2020-05-12 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
○政府参考人(野村正史君) 国土交通省におきましては、まず障害者雇用促進法に基づいて、例えば障害を有する職員も参画して障害者活躍推進計画を策定する、あるいは障害者職業生活相談員を選任するなど、障害者の活躍を推進する体制を整備しているところでございます。
○政府参考人(野村正史君) 国土交通省におきましては、まず障害者雇用促進法に基づいて、例えば障害を有する職員も参画して障害者活躍推進計画を策定する、あるいは障害者職業生活相談員を選任するなど、障害者の活躍を推進する体制を整備しているところでございます。
この上で、今回の法案の中では、これも今御指摘ございましたように、障害者職業生活相談員の配置を義務付けをさせていただいております。
この救済という観点ですが、仮に地方公共団体に雇用されている障害者が合理的配慮に関して不満がある場合には、当該地方公共団体が整備する相談窓口等に対して相談ができますとともに、今回の法改正により、地方公共団体が新たに選任することとなる障害者職業生活相談員に相談することができると考えております。
○山本香苗君 ちょっと時間が迫ってきましたので、障害者職業生活相談員、職業生活に関する相談及び指導を行うという形になっているわけでありますけれども、この方が資格認定講習など研修を受けてすぐ万全の体制が取れるわけはないと思うんです。
さらに、定着ということで申し上げますと、先ほど山本理事からもありましたこの今回の法案ですけれども、障害者雇用推進者や障害者職業生活相談員と、この選任を義務付けることになっておりますけれども、これは定着を進める上で大切なことだというふうに考えております。
障害者雇用促進法では、五人以上の障害者を雇用する民間事業所に障害者職業生活相談員の選任を義務付け、障害者の職業生活に関する相談及び指導を行わなければならないと規定しています。 また、職場定着促進のため、個々の障害者を支援する職場適応援助者の配置などに取り組む事業主に対しては、助成金により支援をしております。 障害者雇用促進法の対象者についてお尋ねがありました。
また、障害者の雇用を推進する体制を整備するため、国及び地方公共団体に対して、障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任を義務付けることとしているほか、障害者である職員を免職する場合における公共職業安定所長への届出を義務付けることとしています。
法案は、昨年発覚した公的機関の障害者雇用水増し問題を受けて、国や地方公共団体が率先して障害者を雇用する責務を明文化したこと、障害者活躍推進計画、障害者雇用推進者や障害者職業生活相談員の配置の義務づけ、障害者の任免状況の公表、また、民間事業者に対しては、二十時間未満の短時間労働者を雇用率制度の対象とするなど、十分とは言えないまでも、現状の障害者雇用制度を一定前進させるものであり、賛成といたします。
今回の法律案によりまして、官民ともに選任が義務づけられることになりました障害者職業生活相談員、これは資格認定の講習を修了した者というふうにされているんですけれども、やはり現場、そこで一緒に働く人たちに対しても、行政主催の研修の参加を義務づけるとか、障害特性の理解だとか配慮だとか、そういったものを促進していく仕組みは考えられないものでしょうか。ここのところは、ぜひ大臣にお尋ねしたいと思います。
最後に申し上げたいですが、今回の法改正でいわゆる職場に障害のある方がおられたとき相談に乗るという相談員の方を研修させるというお話でありましたが、障害者職業生活相談員です、この研修がわずか二日であります。
障害者職業生活相談員を配置しております。また、ジョブコーチ、精神保健福祉士、そのほか、手話技能検定につきましては管理者全員が取るようにして、社員のサポート体制を行っております。 以上となります。このような形の特例子会社もあるという形で御認識いただけたらと思います。 本日はどうもありがとうございました。(拍手)
そのために、障害者職業生活相談員を、今回資格を取っていただいてフォローしていただくというのは大変一歩前進なのではないかなというふうに考えております。
○土屋政府参考人 御指摘いただきました障害者雇用推進者、障害者職業生活相談員でございますが、これらは、職場環境の整備という観点から、国及び地方公共団体の機関に関しては選任を義務づけるということで、今回、法案の中でお願いをしているところでございます。
○尾辻委員 この障害者職業生活相談員は大体各省庁で何人ぐらいになるようなイメージなのかということ。部局ごとぐらいに置いていくのかどうか。更に言うと、自治体はどういうふうになるのかということです。各市に例えば一人、障害者雇用推進者を置いて、生活相談員はどういう単位で置いていくのか。この辺についてはどうなっているんでしょうか。
○土屋政府参考人 障害者の職場環境の整備などに取り組むため、国あるいは地方公共団体に対しまして、今般お願いをしております法律案の中で選任を義務づけることとしておりますのが、障害者雇用の促進等の業務を担当する障害者雇用推進者と、職業生活に関する相談指導を行う障害者職業生活相談員でございます。
また、障害者の雇用を推進する体制を整備するため、国及び地方公共団体に対して、障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任を義務づけることとしているほか、障害者である職員を免職する場合における公共職業安定所長への届出を義務づけることとしています。
第二に、国や地方公共団体に対して、障害者雇用推進者や障害者職業生活相談員の選任を義務づけました。ただし、両者は兼任でもよいとされ、十分な体制は期待できません。一定の職場経験のある障害者を相談員として思い切った採用を図ることや、相談の実績もある障害者就業・生活支援センターや就労定着支援事業所と連携し、支援を強化していくべきです。
また、障害者の雇用を推進する体制を整備するため、国及び地方公共団体に対して、障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任を義務付けることとしているほか、障害者である職員を免職する場合における公共職業安定所長への届出を義務付けることとしています。
障害者雇用推進者や障害者職業生活相談員等についてお尋ねがありました。 今回の改正では、障害者の職場環境の整備などに取り組むため、国等に対し、障害者雇用の促進等の業務を担当する障害者雇用推進者と、職業生活に関する相談、指導を行う障害者職業生活相談員の選任義務を課すこととしています。
しかし、誰にも言えない、どこに相談したらいいんだというところで、私が先ほど御紹介いたしました障害者職業生活相談員のような方々というものが会社の中でしっかりと障害者の皆様方を守ってくださる存在として、私はもっともっと専門性が高い人材育成が大切なのではないかと思いますが、政務官、いかがでいらっしゃいますか。御意見を下さい。
それに当たりまして、実は資料二に、こちら準備させていただきましたけれども、障害者を五人以上雇用するような事業所では障害者職業生活相談員というものを選任しなければならないとなっております。その役割と選任状況について、部長、教えていただけますでしょうか。
障害者職業生活相談員について、事業所において障害者の特性に十分配慮した雇用管理が行われることにより、障害者の能力が最大限に発揮され、障害者の職業生活の充実が図られるようにするための重要な役割を担っていることから、資格認定講習の修了者など一定の資格を有する方を選任することとしております。
これまで我々も、例えば地域障害者職業センターにおきまして各企業の研修ニーズに応じて講話等の機会を設けるなど対応もさせていただいておりますし、また、各企業に障害者職業生活相談員、五人以上障害者を雇っている企業に配置が義務付けられているわけでございますが、こういった生活相談員の研修など、また、さらには、障害種類ごとに雇用管理マニュアルのようなものを作っております。
また、厚生労働省といたしましては、障害者を五人以上雇用している事業所に対しましては、障害者職業生活相談員、こういうものを選任させていただき、障害者である労働者の職業生活に関する相談、指導を行わせるよう、こちらの方からも指導させていただいているということです。
また、社会生活指導の面での特別な配慮につきましては、精神薄弱者担当の職業相談員ですとか、あるいは障害者職業生活相談員を配置したり、業務遂行援助者の配置に係る助成、こういったものによりまして雇用後の職場定着の促進を図ってまいったといりたようなことでございます。
○坂本(哲)政府委員 障害者職業生活相談員と思いますが、このアカス紙器の場合の職業生活相談員は、社長の赤須正夫氏みずからが選任をされておるということでございまして、問題を起こしていた本人が選任されていたということで、極めて遺憾なことと認識をいたしております。
さらに、五人以上の障害者を雇用する事業所につきましては、障害者職業生活相談員の選任というものを義務づけまして、職業生活全般について障害者の方の相談に乗るという、こういうシステムをつくるように要請をしておるところでございまして、こういったことによりまして適切な雇用管理が行われるよう期待をしているところであります。
また、会社に雇用される心身障害者が、持てる能力を十分に発揮いたしまして職業生活を充実したものにしていくためのいろいろな措置を講じているわけでございますけれども、身体障害者雇用促進法におきましては、五人以上の心身障害者を雇用する事業主に対しまして身体障害者職業生活相談員の選任を義務づけておりまして、心身障害者の職業生活全般についての相談指導を行わせるようにいたしております。
○和泉照雄君 身体障害者雇用促進法の第七十九条によりますと、事業主、その財団法人は、身体障害者職業生活相談員というものを選任をするということになっておりますが、何名ぐらい選任をされておるのか。それからこういう問題が起こってきますと、今後資格認定講習については十分な配慮がなされなければならないと思いますが、これについて労働省の御見解をお聞かせ願いたいと思います。
第三に、雇用促進事業団は、雇用率を超えて身体障害者を雇用している事業主等に対して、身体障害者雇用調整金等を支給することとし、これらの費用に充てるため、当分の間、三百人を超える労働者を雇用する事業主から、雇用率未達成の身体障害者数に応じて納付金を徴収すること、 第四に、身体障害者雇用促進協会を設立し、身体障害者職業訓練校の運営等を行うこと、 第五に、精神薄弱者に対するこの法律の適用、身体障害者職業生活相談員
第四に、労働大臣の認可により身体障害者雇用促進協会を設立し、身体障害者職業生活相談員の講習を初め、事業主に対する各種の指導援助、身体障害者職業訓練校の運営、身体障害者の雇用の促進に関する調査、研究等を行わせることといたしております。